ふるさと納税、ワンストップ特例と確定申告どちらで申請すればいい?
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ふるさと納税をしている人の中には、こんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。
「ふるさと納税をしたら確定申告は必要?」
「ワンストップ特例って何?」
ふるさと納税は必ずしも確定申告が必要とは限りません。
ただし、条件によっては確定申告をしないと控除が受けられないケースもあります。
この記事では、確定申告が必要になる条件やワンストップ特例制度の仕組みを分かりやすく解説します。
ふるさと納税は寄付金控除という仕組みを使って、税金が軽減されます。
この控除を受ける方法は次の2つです。
どちらかを使えば、ふるさと納税の控除を受けることができます。
ただし、条件によってはワンストップ特例が使えず、確定申告が必要になることがあります。
ふるさと納税をした人の中でも、次の条件に当てはまる場合は確定申告が必要です。
①寄付した自治体が6か所以上
ワンストップ特例が使えるのは寄付先が5自治体までです。
寄付は6回したけど、複数回同じ自治体に寄付した場合はワンストップ特例を活用することができるので確定申告は必要ありません。
②医療費控除などで確定申告をする人
医療費控除や住宅ローン控除などを使う場合は、確定申告が必要になります。
この場合は寄付金控除も確定申告でまとめて申請を行います。
③ワンストップ特例の申請をしていない
ワンストップ特例は、自動で適用される制度ではありません。
申請書を提出していない場合は、確定申告が必要になりますので、ワンストップ特例を活用したい方は期限までに申請書を提出するように手続きを済ませましょう。
ワンストップ特例も確定申告もしない場合、ふるさと納税の控除は適用されません。
ふるさと納税の控除額は「寄付金-2,000円」で計算できます。
例えば、寄付額が5万円なら50,000円 − 2,000円 = 48,000円になるため、48,000円が税金から控除されます。
しかし手続きをしない場合は、お金が戻ってきません。
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる制度です。
対象者は次の通りです。
この制度を使うと、確定申告をせずに税控除が受けられます。
そのため、翌年の住民税が減る形になります。
ワンストップ特例は便利な制度ですが、いくつか注意点があります。
医療費控除や副業の申告などで確定申告を行った場合はワンストップ特例は自動的に無効になります。
確定申告をする際は、ふるさと納税の分も改めて記入し直さなければなりません。
ワンストップ特例を申請した後に、次の情報が変わった場合は再申請が必要です。
変更があった場合は、翌年1月10日までに修正申請を行います。
ここでは、確定申告とワンストップ特例それぞれの流れを解説します。
確定申告でふるさと納税を申請する場合の流れです。
必要書類
主に次の書類が必要です。
ふるさと納税サイトの寄付金控除に関する証明書(電子データ)を使うこともできます。
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です。
ただし、ふるさと納税などの還付申告の場合は1月から提出可能です。
寄付金受領証明書を紛失した場合は、寄付した自治体へ再発行を依頼できます。
また、一部のふるさと納税サイトでは年間寄付証明書も利用できます。
使用しているサイトを確認して申請方法を確認することが重要です。
ワンストップ特例を利用する場合は、次の手続きが必要です。
必要書類
申請書は、寄付した自治体から送られてくる場合が多いです。
ワンストップ特例を活用したい方は申請書を保管しておきましょう。
申請書をなくした場合は自治体へ再発行を依頼するか総務省のWebサイトから書類をダウンロードすることで申請が可能になります。
手続き期間
ワンストップ特例の申請期限は1月10日必着です。
期限を過ぎると、確定申告が必要になりますので必ず期限内に済ませましょう。
ふるさと納税の控除を受ける方法は確定申告かワンストップ特例制度を活用することが必要です。
ただし次のような場合は、確定申告が必要になります。
また、確定申告をするとワンストップ特例は無効になるため注意が必要です。
ふるさと納税の控除手続きをすることで、ふるさと納税で寄付したお金がほとんど戻ってくるのでふるさと納税をされた方は必ず手続きをしましょう。
次回の記事では、住宅ローン控除(初年度)の確定申告について解説します。
Q.ワンストップ特例が使えるケースは次のうちどれでしょう?
正解!
不正解...
正解はB.確定申告の必要がなくて3自治体に寄付しているです。
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ワンストップ特例を使うには<br /> ・確定申告の必要がない<br /> ・1年間の寄付先が5自治体以内である<br /> のどちらにも当てはまる必要があります